- 書類の収集
- 財産目録作成
- 金融機関の相続手続代行
相続手続き
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相続手続きで
こんなお悩みありませんか?
- 何から始めたらいいのか
わからない - 精神的に辛いのに
手続きなんてできない - 多くの書類を
作成する時に間違えそう - 仕事が忙しくて手続きに
時間がなかなか割けない
大切な家族の相続を
やらないといけないと思っていても
普段の生活を維持しながら行うのは
非常に大変です。
-
必要な手続きがたくさんあるので
該当する場所に
何度も足を運ばなければならない。 -
さらに自宅でも
多くの手続きを行う必要がある。
自宅
- 法定相続情報一覧図の作成
- 財産目録の作成
- 遺産分割協議
- 遺産分割協議書の作成
法務局
- 不動産登記簿謄本の取得
- 固定資産評価証明書の取得
- 不動産評価額の調査
- 相続登記申請
銀行・証券
- 残高証明書の取得
- 相続届の取得
- 評価額の調査
- 口座の名義変更
- 口座の解約
役所
- 相続人の戸籍謄本の取り寄せ
- 被相続人の戸籍謄本収集
- 法定相続人の調査
一部のお手続きは平日しかできないため、
ご自身で行う場合
最大で半年~9カ月
お時間を取られることも...
時間をかけずに相続手続きをするなら、
小さな相続にお任せください
※24時間電話受付
相続手続きの流れ
- 1死亡届け / 火葬許可
- 死亡を知ったときから7日以内に届ける必要があります。
役所へ行けば詳しく説明してくれます。
葬儀社がアドバイスしてくれることもあります。
- 2年金・保険の手続き
- 国民年金や企業年金、生命保険等に加入している場合は、それぞれの窓口である役所、勤務先や保険会社に連絡し、その後の指示を受けます。
- 3遺言書の有無の確認
- 遺言書があるかどうか確認します。公正証書以外の遺言書は家庭裁判所の検認が必要となります。
封がされた遺言書を勝手に開封すると5万円以下の過料に処されますので、ご注意ください。 - 4相続人の確認
- 法律上、相続人になれるのは一定の親族だけになります。
「だれが法定相続人になるのか」、「他に法定相続人はいないのか」を確認するために戸籍の調査を行います。 - 5相続財産の調査
- 故人の遺産を調査します。どのような財産が、どこに、いくらあるか、できるだけ詳しく調べます。
- 6預貯金の確認
- 相続の開始を受けて、金融機関は口座を凍結します。凍結されると自動引落がストップします。電気・ガスなどの公共料金や支払い、電話代などが自動引落になっている場合は、それぞれ変更手続を行います。
※口座の解約や口座の名義変更を行うには、相続人全員の同意が必要です。一人の判断で勝手に行わないよう、注意してください。 - 7相続放棄・限定相続
- 遺産を調査したところ、マイナスの財産(借金や保証人になっているなど)がプラスの財産を上まわっていたとします。この場合は相続放棄の手続をとることで、借金を背負わなくてもよくなります。
プラスの財産とマイナスの財産、どちらが多いかわからない場合は限定相続という制度もあります。
相続放棄・限定相続は、相続の開始・自分が相続人であることを知ってから3ヶ月以内に行う必要があります。 - 8遺産分割協議・協議書の作成
- 遺産は、相続開始と同時に、全法定相続人が所有することになります。
法定相続人全員の協議によって遺産を分割し、各法定相続人ひとりひとりの所有物になった後、それぞれ自由に遺産を処分できます。
未分割のままでは、処分や売却等を行えません。全相続人の合意をもって、遺産分割協議書を作成します。
- 9所得税準確定申告
- 不動産所得や事業所得などの確定申告が必要な人は通常、翌年3月15日までに前年分の所得の確定申告を行いますが、故人が死亡した場合には、その年の1月1日からの死亡の日までの期間の取得を相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内に確定申告(準確定申告といいます)をしなければなりません。
- 10相続税の申告・納税
- 被相続人の財産に対して相続税がかかる場合には、相続開始を知った日から10ヶ月以内に相続人全員が相続税の申告・納税をしなければなりません。
相続税は相続人ひとりひとりが実際に取得した財産に対し相続税が算出されるため、申告期限(10ヶ月)までに遺産分割協議が相続人間で整っていることが前提になります。
相続税を現金納付する場合には10ヶ月以内までに納税しなければなりませんが、その他の納税方法の延納や物納も申告期限(10ヶ月)までに申請書を提出し許可を受けなければなりません。
- 11遺留分の侵害額請求
- 民法では、法定相続人が必ず相続することができるとされている最低限の相続分(=遺留分)が保証されています。万一、遺言によって遺留分未満の財産しかもらえなかったときには、遺留分を侵した相手に対し1年以内に「遺留分の侵害額請求」を行うことで、これを取り戻すことができます。
- 12相続税の特例適用のための分割期限など
- 相続税の軽減特例である「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地の評価減」「特定事業者よう資産の特例」の適用は、遺産分割協議が整っていることが適用要件となっているため、申告期限(10ヶ月)までに協議が整っていない場合には、適用ができない内容の申告となります。その後、3年以内に協議が整えば、その時に特例を適用する申告内容に訂正することができます。
相続財産を譲渡した場合の取得税の譲渡の特例(取得費加算)は、その譲渡が相続税の申告期限から3年以内に行われた時だけに限られます。
相続と一言でいっても様々な問題がおこります。
つまり、1人の専門家だけでは対応できないこともあります。
「小さな相続」は、相続相談のスペシャリストである司法書士をはじめ、
行政書士、税理士と連携し、チームで対応致します。
不安、面倒、とにかく分からない、どんな悩みでも構いません。
一度、小さな相続までご相談ください。
相続手続きに対する
実際の声
「複雑」で「大変」な相続手続きではこのようなお声も...
-
30代 女性 大阪府在住
手続きの方法が分からなくて情報を集めたのですが、情報が多すぎて何が正しいのか分からなくなっていました。
一度で済むはずが、書類の不備から何度も役所や銀行に行くことになり無駄足を踏むことが多く本当に大変でした。
-
50代 男性 宮城県在住
書類作成の手間が本当に多く、役所だけでなく金融機関への申請も必要で、一度に全部の手続きを完了させてほしいと感じました。
もし生前に少しでも準備ができたなら、もっと楽だったのかなと今になって思います。
-
40代 女性 北海道在住
最初は自分で手続きをしようと思って調べたんですが、戸籍や評価証明などの書類を取り寄せるのがすごく大変でした。
遠方に依頼する必要があって時間も手間もかかり、強い疲労とストレスを感じました。
なら
大変で複雑な作業に追われず、
遺されたご家族が
故人を偲ぶ時間
を大切にできるようにサポートします。
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小さな相続とは?
-
簡単な登録を行うだけで、時間のかかる相続手続きをまるごとおまかせできる、Web相続代行サービスです。
-
オンラインツールの活用によりご家族の負担を最大限減らし、スマートに相続手続きが完了できるようサポートをします。
小さな相続でできること
-
01
相続手続きを
全て自宅で行えるご相談も相続手続きもご自宅で完結できます※。対面で行う業務は全て小さな相続にお任せください。「忙しくて相続手続きになかなか時間が割けない」というお客様をサポートします。
※印鑑証明書の取得・書類の郵送は近くのポストやコンビニで行っていただきます。
-
02
窓口は
小さな相続だけ調査の進捗や取得した書類など全てweb上で確認できるので、毎回様々な場所への確認や多くの書類を管理する必要はありません。
これによって小さな相続では
ストレスなく自宅で
相続手続きを進められる
相続のお悩みは、
小さな相続にお任せください
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小さな相続は
このような悩みに
全力で対応します。
- 小さな相続で対応できないこと
-
1. 本サービスの利用の申込み時点において、被相続人の相続開始から4ヶ月を経過している
2. 被相続人が遺言をしている
3. 被相続人の相続人が、配偶者又は民法第887条第2項又は第3項に基づく代襲者等でない
4. 被相続人の相続人に、日本国内在住かつ日本国籍を有していない者がいる
5. 被相続人の相続人に未成年者、成年被後見人、被保佐人及び被補助人が存在する
6. 被相続人が相続人として受け継いだ相続財産の分割未了がある
7. 被相続人の相続開始時に有効であった同人を当事者とする貸金庫契約が存在する
8. 被相続人の相続財産に保険、ゴルフ会員権、貸付金、非上場株式、金地金が含まれている
9. 不動産・金融資産の手続きについての換金手続き対応
10. Eメールアドレスを保有していない
11. 利用者となる者が当社に対して被相続人に係る他の相続人の情報(氏名、生年月日、住所、電話番号等の個人情報を含みます。)を提供又は開示すること並びに当社が本規定の定めに従い当該情報を利用すること及び第三者に開示又は提供することについて、他の全相続人の同意を取得していない
12. 小さな相続の利用について、被相続人に係る他の全相続人の同意を取得し、かつ当該全相続人との間において相続に関して紛争が生じる可能性があり、円滑に遺産分割協議書を締結できる見込みがない上記の項目に当てはまるかの判断がつきにくい場合は、お気軽にお問い合わせください。
小さな相続 利用の流れ
申込み
まずこのサイトから申し込み。
ご連絡先の確認後、委任状の送付で申込み完了。
必要事項の登録
申込み完了後、相続手続きを行うために必要な情報のご登録。
遺産分割の内容決定
遺産の評価額と相続人の調査が完了後誰がどの財産を相続するか決定。
署名・捺印
必要書類に署名・捺印し、印鑑証明書を郵送で送付。
が行います
手続き申請と遺産分割
法務局や各銀行、証券会社に相続申請書類を送付し、不動産登記や預貯金口座解約、各種名義変更の対応を行います。
財産の分割を確認したら相続完了です。
信頼の専門家監修士業のみなさまと連携しています。
専門家である、司法書士、行政書士、税理士と連携して相続手続きを行います。
料金プラン
財産金額によらず基本料金は一律です。
※金額はすべて税抜表示です。
-
基本料金 一律: 25万円
- 遺産調査のお手伝い
- 戸籍等書類の取得代行
- 金融機関等への相続財産確認
- 財産目録の作成
- 手続きスケジュールの管理
- 遺産分割協議後の預貯金の払い戻し
- 生命保険等の請求代行
- 相続財産活用についての専門家の紹介
※戸籍謄本などの帳票取得費用、郵送費用などは基本料金に含まれます。 -
士業への報酬
- 遺産分割協議書の作成5万円〜
- 法定相続情報一覧図の作成1万円〜
- 不動産の名義変更5.5万円〜
- 動産(車、バイクなど)の名義変更2万円〜
- 相続人調査2万円〜
- 預貯金口座解約3万円〜
- 証券口座解約4.5万円〜
- 相続税の申告(別途お見積りとなります)
※財産によって必要な手続き、その金額は変動いたします。
※士業への依頼が必要になる場合、必ずお見積りを先に提出いたします -
実費
不動産登記の際の登録免許税等
他サービスとの違い
ご自身 | 金融機関 | 弁護士 | 司法書士 | ||
---|---|---|---|---|---|
費用 | 25万円+実費 & 士業への報酬※ |
実費のみ | 38万円+実費 & 士業への報酬 |
20~30万円 & 報酬金:財産の10% |
20万円~60万円 |
利便性 | オンラインで完結 ※一部の業務は コンビニ等で行う |
各手続き場所へ 複数回赴く |
オンラインで完結 ※一部の業務は コンビニ等で行う |
対面でのやり取り 複数回赴く |
|
進捗の確認 | Web上で確認 | ご自身で管理 | Web上で確認 | 事務所に赴く またはお電話で確認 |
|
お客様の 軽減する負担 |
85%以上軽減 | 0% お客様の作業時間 70時間~200時間 |
金融機関によって 変動します |
対面で作業を行うことなどもあり 事務所によって変動します。 |
|
サポート 範囲 |
相続発生前から 完了後までサポート |
ー | 金融機関によって 変動します |
事務所によって変動します。 |
自分で行う相続手続き
3ヶ月以内の手続き
-
法務局
- 不動産登記簿謄本の取得
- 固定資産評価証明書の取得
-
銀行
- 残高証明書の取得
- 相続届の取得
-
証券会社
- 残高証明書の取得
- 評価額の調査
-
役所
- 戸籍謄本の取り寄せ
- 相続人調査
10ヶ月以内の手続き
-
法務局
- 不動産登記申請
- 名義変更確認
-
銀行
- 相続届提出
- 口座解約
- 名義変更確認
-
証券会社
- 相続届提出
- 口座解約
- 名義変更確認
-
役所
- 相続税申告
もし期限をすぎてしまった場合…余計に税金を収めることになる可能性もあります
小さな相続なら
相続手続きの窓口を
1つにできます!
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自信のないあなたに
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検討してみませんか?
※24時間電話受付
よくある質問
- 相続に関して何から手をつければいいのかわからない状態なのですがサービスを利用できますか?
もちろん利用可能でございます。
過去に幾度も相続の案件に携わっている専門スタッフが、状況の整理からお手伝いさせていただきます。
- サービス利用には総額いくらかかりますか?
サービスの利用総額は、平均して350,000円~となっております。サービスの利用総額は相続財産などの状況によって変わってきます。
詳しくはカスタマーサポートまでお問い合わせください。
- 本当に自宅で相続手続きが全て完結するのでしょうか?
正確には、“印鑑証明の取得と書類の送付”以外の全ての手続きが自宅で完結します。こちらの手続きも自宅付近で3分ほどで行うことが可能です。
- サービスの利用期間(相続手続き完了まで)はどのくらいの期間がかかりますか?
相続手続き完了までの期間はその方の相続状況、財産によって異なりますが、平均して4ヶ月ほどです。
- 被相続人が死亡してから、どのくらいの期間内であれば、サービスの利用は可能ですか?
被相続人がご逝去されてから4ヶ月以上経過いたしますと、弊サービスでは対応しかねます。
相続税申告がないかたは、4ヶ月以上経過していても対応可能な場合がございますので、お気軽にお問い合わせください。
- お支払いはいつ行いますか?
基本料金はお申し込みのタイミングでお支払いいただきます。士業への報酬・実費は遺産調査が完了した段階で料金が確定致しますので、お支払いをお願いしております。
- 料金に登録免許税は含まれますか?
含まれません。登録免許税は士業への報酬と同じタイミングでお支払いいただきます。
相続の場合、登録免許税は不動産の課税価格x0.4%と規定されています。
- サービスの利用対象になるのはどのような場合ですか?
-
以下の条件に該当する場合はサービスの利用ができない可能性がありますのでご了承ください。
① 本サービスの利用の申込み時点において、被相続人の相続開始から4ヶ月を経過している
② 被相続人が一切遺言を遺している
③ 被相続人の相続人で、日本国内在住かつ日本国籍を有していない方がいる
④ 被相続人の相続財産にゴルフ会員権、貸付金、非上場株式、金地金が含まれている
⑤ 相続人の中で、連絡がとれない相続人がいる場合
⑥ 全相続人の間において相続に関して紛争が生じており、円滑に遺産分割協議書を締結できる見込みがない場合その他のご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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書類の収集と遺産の調査
登録内容を元に書類の収集、相続人の調査と遺産の調査を行います。