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司法書士はFacebookを使うべき?メリットや効果的な運用方法を解説

フェイスブックは実名登録が原則で「リアルなつながり」をコンセプトにしているSNSなので、司法書士をはじめとするビジネスパーソンのユーザーが多いです。

そのため、登録を考えている一方で、「集客につながるのかな」「具体的にどう運用していいか分からない」といった疑問や不安を抱えている司法書士は少なくないでしょう。

そこで、この記事では、司法書士がフェイスブックを活用するメリットをはじめ、おすすめのコンテンツ例や集客につなげるポイントなどを解説します。

司法書士がFacebookを活用するメリット

司法書士がFacebookを活用するメリットは、次の通りです。

  • 実名登録だから信頼性が高い
  • 友達や知り合いに周知しやすい
  • ユーザーの年齢層が高い
  • 発信できる内容が幅広い
  • 低コストで運用できる
  • 投稿が依頼につながることがある

ここからは、5つのメリットを具体的にご紹介するので、すべて把握してからアカウント登録をしてみましょう。

実名登録だから信頼性が高い

フェイスブックは実名登録が原則で、匿名で運用できるX(旧ツイッター)やインスタグラムなどのSNSと比べると、司法書士は資格者情報との一致が確認できるため信頼性が高いです。

自身の出身地・学校名・会社名などをアカウント情報として登録するので、ユーザーに検索されたときに見つけてもらいやすいです。

こうした特徴から、顔や名前が分からない赤の他人同士ではなく、友達や知人同士でつながるケースが多いため、依頼が増える可能性が高いでしょう。

友達や知り合いに周知しやすい

自分が司法書士になったことを、友人や知り合いに向けてメールやラインなどで直接連絡すると「自慢しているみたいで気が引ける」「あからさまな営業活動と捉えられたら嫌だ」と感じる方は少なくないでしょう。

しかし、「司法書士試験に合格しました」「司法書士事務所を開業しました」など司法書士である旨をフェイスブックで投稿すれば、不特定多数の人にアカウントが閲覧されるので、さりげなく友達に伝えられます。

知り合いが司法書士だと分かれば、人づてに紹介してもらうことで、いつか依頼につながるかもしれません。

ユーザーの年齢層が高い

フェイスブックは、他のSNSと比較して年齢層が高いユーザーに利用されており、特に40代以上の利用率が高いです。

総務省の「令和5年度 情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査」では、Facebookの利用率が全年代ではほぼ横ばい。

一方、10代・20代では「X(旧Twitter)」やInstagram、TikTokの利用率が高く、30代後半から60代にかけてFacebookの利用が多い傾向が読み取れます。

一般的に、司法書士への依頼は30代以降の年齢層が多いとされているため、若年層を主なターゲットとするSNSでは反応が得にくい可能性があります。

しかし、30代〜40代のユーザーが多いFacebookを使えば、自分の顧客になってくれる可能性が高い人とつながりやすいです。

発信できる内容が幅広い

FacebookはXのように投稿内容に文字制限がなく、画像・動画・ライブ配信などのコンテンツも作成できます。

司法書士に依頼した際の手続きの流れを図解つきで紹介したり、改正後の法律について動画で分かりやすく解説したりするなど、発信できる内容が幅広いです。

さらに、広告出稿機能や問い合わせフォームも設置できるので、集客に向いているSNSだといえるでしょう。

低コストで運用できる

フェイスブックのアカウント作成は無料、かつ広告は100円〜200円で出稿可能なので、低コストで運用できる点も魅力です。

「お試しで1回だけ広告を出稿してみよう」「先月の売上が好調だったから、今月は多く出稿しよう」など、広告費を調整しやすいのもフェイスブックならではのメリットです。

ただし、Meta(Facebook)の広告には独自の広告ポリシーが定められており、審査の基準は非常に厳格です。

広告の内容がMetaの定める規定やコミュニティ基準に違反していると判断された場合、その広告は掲載を拒否されるだけでなく、ビジネスアカウントや広告アカウント全体が制限される恐れがあります。

たとえば、ユーザーの不安を煽る文言、信頼性に乏しい断定的な表現、法律相談において過度な優位性を主張する訴求(例:「必ず解決します」「今すぐご相談を!」など)は、誤認を招くものとしてポリシー違反と判断されやすいです。

また、Metaでは広告そのものだけでなく、リンク先のランディングページの内容、アカウントの運用実態、ビジネスページの信頼性なども総合的に審査されます。

広告が一度承認されても、その後の再審査で取り下げられることもあるため、常にポリシーの最新内容を確認しながら慎重に運用する必要があります。

司法書士のように法律を扱う仕事は、Metaの広告審査では特に注意が必要です。

法律やお金に関する広告は、もともと審査が厳しく、ちょっとした表現でも問題視されることがあります。

しかも審査されるのは広告の文章だけでなく、リンク先のページの内容や見せ方、過去の広告の出し方、アカウント全体の運用状況まで対象となることもあるのです。

一度通った広告でも、あとから取り下げられるケースもあるため、ルールをこまめに確認しながら慎重に運用する必要があります。

再審査は申請できますが、過去に注意を受けたことがある場合などは、却下される可能性もあります。

広告が却下された場合やアカウントに制限がかかった場合には、Metaの「アカウントのクオリティ」画面から再審査を申請することも可能です。

このように、司法書士のように法律専門職として情報発信を行う場合には、「ユーザーに不快感や誤解を与えない表現であるか」「正確な内容であるか」「現地の法令・資格要件を満たしているか」など、多面的に配慮することが欠かせません。

投稿が依頼につながることがある

Facebookは「ただ投稿するだけ」のツールではなく、日々のちょっとした発信が思いがけない形で成果につながる場面も少なくありません。

たとえばある司法書士が、相続登記の義務化について注意喚起の投稿をしたところ、古くからの知人がそれを目にして「うちも対象かも」と気づき、相談に訪れたということがありました。

また、他の司法書士では、過去に講演したセミナーのダイジェスト動画をアップしたところ、それを見た保険営業マンから「勉強会でぜひ話してほしい」と声がかかり、セミナー開催から面談、受任に至った例もあります。

このように、Facebookでは「誰がいつ、どこで、どの投稿を見るか」がまったく予測できません。

だからこそ、「専門的な情報を、わかりやすく、継続して発信する」ことが最大の武器になります。

顔が見えるSNSだからこそ、投稿をきっかけに信頼が生まれ、「あの人に聞いてみよう」と思ってもらえるのです。

司法書士がFacebookを始める前に準備すること

司法書士がFacebookを始める前に準備することは、以下の通りです。

  • プロフィールを充実させる
  • Facebookページを作成する
  • インスタグラムと連携する

以下では準備について解説するので、「これからFacebookを始めよう」とお考えの方は、ぜひ実践しましょう。

プロフィールを充実させる

フェイスブックのプロフィールには、氏名や事務所名はもちろん、事業内容や連絡先なども分かりやすく記載してください。

また、所長の顔写真や事務所内の写真・動画も掲載すると、ユーザーから信頼されやすくなります。

Facebookページを作成する

Facebookでは、Facebookアカウントとは別に「Facebookページ」というビジネス向けのページが存在します。

FacebookページはFacebookアカウントとは異なり、複数人で管理でき、Facebook広告の運用やユーザーとの交流に役立ちます。

個人のFacebookアカウントよりも広く集客しやすくなるので、Facebookページも作成することがおすすめです。

インスタグラムと連携する

フェイスブックとインスタグラムは「メタ」という同じ会社が運営しているので、インスタグラムのアカウントも持っている場合はフェイスブックと連携できます。

お互いにアカウントを連携しておけば、普段インスタグラムしか見ない人がフェイスブックを訪れて注目してもらえるかもしれません。

司法書士が投稿すべきFacebookコンテンツの例

司法書士がFacebookに投稿する際におすすめのコンテンツ例は、以下の通りです。

  • 専門知識の発信
  • 事務所やメンバーの紹介
  • 事務所が所在する地域の情報
  • プライベートな一面

以下では具体例を交えながら解説するので、「投稿するネタが思いつかない」という方は、ぜひ参考にしてみてください。

専門知識の発信

直近で起きた法改正の情報や成年後見制度の手続きの流れ、フェイスブックユーザーや依頼人からのよくある質問など、司法書士の専門知識を活かしたコンテンツがおすすめです。

専門性をしっかりとアピールできれば、ユーザーから「信頼できる人だ」と認識され、依頼につながるかもしれません。

ただし、もし実例を紹介する場合は、個人情報がユーザーに特定されないように厳重に注意してください。

事務所やメンバーの紹介

司法書士事務所内の雰囲気や実績、所属メンバーの紹介も投稿すると、ユーザーからの信頼性が高まります。

ユーザーはできるだけ多くの情報を得てから、実際にどこの事務所に相談するかを比較・検討するので、判断材料となり得るものは1つでも多く発信することが望ましいです。

「どうしてその所在地に構えようと思ったのか」「どういうメンバーが集まっているのか」など、特徴や背景なども交えて紹介すると、より具体性が増すでしょう。

事務所が所在する地域の情報

司法書士事務所は、その地域の住民に向けてサービスを展開しているという性質上、地域に関する情報を発信するとユーザーから親近感を持たれやすいです。

地域のニュースやイベントについて、フェイスブックの投稿で触れたり、実際に参加したりして、地域に根差して活動している旨をアピールしてください。

プライベートな一面

ほとんどのFacebookユーザーは司法書士とは縁がないので、「何をしているのかよく分からない」「近寄りがたい職業だ」と感じていることが少なくありません。

そのため、司法書士自身の趣味や日常の気づきなどプライベートな面も投稿し、親近感を高めることで依頼につながりやすくなります。

「週に1回、テニス教室に通っています」や「今日は晴天のため、富士山がはっきり見えました」、「趣味のゴルフで感じた法律の話」など、写真とともに朗らかな内容を投稿すると、他のユーザーから親しみを感じてもらいやすいでしょう。

司法書士がFacebookで集客を成功させるためのポイント

司法書士がFacebookで集客を成功させるためのポイントは、次の通りです。

  • 関連性の高いハッシュタグをつける
  • 写真や動画コンテンツを積極的に発信する
  • 投稿が届きやすくなる仕組み(アルゴリズム)を理解する
  • ユーザーとのコミュニケーションを大切にする
  • 利用率が高い時間帯を狙って投稿する
  • 宣伝ばかり投稿しない
  • 投稿頻度は1日2回まで
  • リスク管理を徹底する
  • 長く楽しく続ける

以下ではそれぞれのポイントについて解説するので、フェイスブックを集客ツールとして活用したい司法書士の方は目を通しておきましょう。

関連性の高いハッシュタグをつける

フェイスブックの投稿に「#司法書士」「#〇〇(専門分野)」「#地域名」など関連性の高いハッシュタグをつけることで、ユーザーが他のユーザーや投稿を調べた際に見つけてもらいやすくなります。

ハッシュタグをつけているユーザーは、直近で「司法書士と接点を持ちたい」「〇〇の問題を解決したい」と考えている場合が多いので、集客に結びつきやすいのです。

ただし、ハッシュタグをあまりに多くつけると関連性が低くなり、司法書士に興味がないユーザーから煙たがられる恐れがあるため、1投稿あたり2〜3個程度にとどめるようにしましょう。

写真や動画コンテンツを積極的に発信する

投稿内容に文字情報しか記載がないとユーザーから注目されづらく、司法書士や事務所に対してポジティブなイメージを持たれにくいです。

写真や動画、図解など視覚に訴えるコンテンツを配信することで、「ユーザーの理解向上に努めているんだな」「専門知識がないユーザーにも情報を分かりやすく届けようとしてくれているんだな」と好意的に捉えられるでしょう。

他の司法書士向けのコラムコンテンツやYouTube動画などをチェックし、表現や技術を取り入れてみてください。

投稿が届きやすくなる仕組み(アルゴリズム)を理解する

Facebookでは、単に投稿するだけではユーザーのタイムラインに表示されにくくなっています。

代わりに、Facebookのアルゴリズムは「どれだけユーザーとの関係性が深いか」「その投稿がどれだけリアクション(いいね・コメント・シェア)を得ているか」をもとに、表示順位を決定します。

たとえば、同じ投稿でも、写真や動画があるか、コメントに返信しているかどうかで、ユーザーへの露出度は大きく変わります。つまり、投稿の工夫によって、見てもらえる確率は大きく左右されるということです。

この仕組みを理解したうえで、より多くの人に届きやすい発信を意識することが、Facebookを集客ツールとして活用する上で非常に重要です。

ユーザーとのコミュニケーションを大切にする

いいねやコメント返信など、フェイスブックユーザーからのアクションを見逃さないようにしてください。

「自分の投稿にリアクションしてもらえる」「丁寧に返信してくれる」などユーザーに好印象を持ってもらえれば、今後の集客につながりやすいです。

利用率が高い時間帯を狙って投稿する

フェイスブックでのアクティブユーザーの利用率は、朝7時・昼12時・夜9時の3つの時間帯が特に高いとされています。

少しでも多くのユーザーの目に留まるように、こうした時間帯を意識して投稿することがおすすめです。

フェイスブックには、事前に日時を指定することで希望のタイミングで自動的に投稿される「予約投稿」の機能が実装されているので、ぜひ活用しましょう。

宣伝ばかり投稿しない

「セミナーを開催するのでご来場ください」「書籍を出版したのでぜひ購入してください」など宣伝ばかり投稿すると、プライベートで利用しているケースが多いフェイスブックユーザーに嫌煙されてしまいます。

集客は商用目的で利用できるFacebookページで行い、Facebookでは司法書士の専門性や人となりなどが分かる投稿を心がけましょう。

投稿頻度は1日2回まで

連日にわたり数多く投稿すると、ユーザーのタイムラインが埋め尽くされてしまうので煩わしく感じられやすいものです。

日記のような感覚で投稿することを意識して、多くても1日に2回までに留めましょう。

リスク管理を徹底する

法律に関する専門家としての責任ある情報を発信し、誇大広告や誤解を招く表現、ユーザーに不快感や不信感を抱かれかねない内容は避けるべきです。

例えば「日本一の司法書士事務所です」「100%解決保証」などといった過剰な宣伝文句や断定的なフレーズは、司法書士に課された倫理義務に照らして問題視される可能性があります。

司法書士法第2条では「常に品位を保持」し「公正かつ誠実に」業務を行うことが義務づけられており、広告表現がその品位を損なう内容であれば、たとえ直接的に禁止条文がなくても、懲戒処分の対象になりうると解釈されています。

たとえば、見る方に強い不安感を与えるような文言、面談や本人確認が一切ないかのように誤認させる誘導的な記載、依頼者の判断を著しく誤らせるような構成などは、司法書士としての基本的業務の姿勢そのものが問われかねません。

さらに、全国の司法書士会では独自に広告内容に関する細かなルールを設けています。

たとえば、福岡県司法書士会では「事実に反する広告」「誤解を招く内容」「過剰な期待を与える広告」は禁止事項としています。

つまり、広告の方法や言い回しによっては、所属する司法書士会の内部規則にも違反し、業務指導や指摘を受けるリスクがあるという点にも十分注意が必要です。

「この内容を読んだユーザーはどう思うだろうか?」「自分は楽しく書いたつもりでも、悪ふざけしているように捉えられかねないか?」など、今一度読み返してからフェイスブックに投稿しましょう。

リスク管理が徹底できていないと司法書士としての信頼度が下がるので、気をつけながら運用してください。

長く楽しく続ける

Facebookは、楽しく運用し続けて、ユーザーに少しずつ信頼してもらうことが大事です。

せっかくFacebookアカウントを作成しても、途中で投げ出して数ヶ月~数年にわたり放置すると、ユーザーからの印象が悪くなってしまいます。

無理してバズることを狙ったり、律儀に毎日投稿したりすると、だんだんとフェイスブックを開くこと自体が嫌になってしまうかもしれません。

投稿は2〜3日に1回で良いと割り切ったり、日々感じていることやプライベートの話も混ぜたりして、長く楽しく続けましょう。

Facebookを活用したい司法書士の方はドットアンドノードまで

今回は、司法書士の方に向けて、フェイスブックの活用方法について解説しました。

司法書士はフェイスブックをうまく活用することで、集客につながる可能性を秘めています。

実名登録制で信頼性が高く、低コストで運用できるので、「フェイスブックを使ったことがない」という方はぜひアカウント登録をしましょう。

フェイスブックでの集客に自信がない、運用に不安があるという方のために、ドットアンドノードでは司法書士向けのWeb集客をサポートするプランを提供しております。

Web集客で何をどうしたら良いかわからない、という場合は、いつでもお気軽にご相談ください。

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